【CITES CoP18】注目している会議議題②
アンティグア・バーブーダから
海洋種を附属書に掲載すべきでないとの提案
第12回締約国会議以降、ワシントン条約附属書(条約の対象として国際取引が規制される動植物種のリスト)に水生種の掲載が増えていることに対して、適切ではないという意見がアンティグア・バーブーダから提出された。
その理由として法執行や附属書掲載種の適切な管理が困難なことを挙げている。そして附属書掲載が違法行為を促進させる例としてヨーロッパウナギを、また実行が困難な例としてヨーロッパウナギとともにメガネモチウオを挙げている。
そして現在の附属書が保全上の利益があると決するまで、また附属書の実行の適切なプロセスが導入されるまで、新たな海洋種の附属書掲載をすべきではない、と提案している。
これに対し条約事務局は、主張の根拠が見つけられないと回答している。とくに提案書の2段落、「附属書掲載の決定にあたっては、定量可能な保全利益が得られることを確実にする明確な責任がある」については、附属書改訂の要件を決定したConf. 9.24 (Rev. CoP17) には、そのような「明確な責任」は含まれていないと反論している。
そして附属書ⅠおよびⅡの改正提案は条約第15条に締約国の主権者としての権利として定められているので、アンティグア・バーブーダの提案は推奨できないとしている。
さらに附属書の実施、とくに海洋種のように新たな利害関係者と関わるときには、能力構築のための長期ビジョンと利益が必要との考えを示している。
上記の提案の後に提出されたアンティグア・バーブーダからの3月27日付情報文書では、第18回締約国会議に向けて提案されているアオザメを取り上げている。情報文書では、海産種の附属書掲載提案についてFAOの意見とCITESでの決定を比較している。
附属書改定の議論で海産種が提案された場合、FAO専⾨家パネルは提案が附属書掲載基準を満たすか否かについて検討することになっているからである。
一方、アオザメは、最新のIUCNレッドリストで危機(EN)にリストされた。IUCNレッドリストに比べ、国際取引規制が必要な種のCITES附属書への掲載は遅れているとの論文が発表され、IUCNレッドリストとCITES附属書を連携させるべきだとの意見(1)がある。
ちなみにアオザメについては、FAOの専門家パネル(2)とCITES事務局のコメント(3)は、掲載基準を満たさないとしている。
(写真 第16回締約国会議(2016年)で附属書掲載が決まったオナガザメの模型。ダイビングスポットとして有名なフィリピン・マラパスクア島のおみやげ。サイドイベントで現地の人が「サメの減少は観光に打撃」と訴え、この模型を配った。)
これまでもサメの附属書掲載をめぐって議論が重ねられており、条約事務局は過去の経緯をウェブサイトにまとめている(JWCSによる和訳)。今回のアンティグア・バーブーダからの提案と、アオザメの附属書Ⅱ掲載提案は、絶滅のおそれのある漁業対象種の国際取引の規制を改めて議論する場になる。
(鈴木希理恵)
(1) Eyal G. Frank, David S. Wilcove (2019) Long delays in banning trade in threatened species Science 15 Feb 2019 Vol. 363, Issue 6428, pp. 686-688
(2) Sixth FAO Expert Advisory Panel for The Assessment of Proposals to Amend AppendicesⅠandⅡof CITES Concerning Commercially-Exploited Aquatic Species P5