和訳完成『海産魚類のワシントン条約附属書II掲載に伴う措置の実施:新たな枠組と建設的な分析』

海産魚類のワシントン条約附属書II掲載に伴う措置の実施:新たな枠組と建設的な分析

 ワシントン条約附属書Ⅱへのサメ、タツノオトシゴ、メガネモチノウオ(ナポレオンフィッシュ)の掲載は、何が有意義で、どのような課題があるのか。2022年の第19回締約国会議に提出された情報文書(CITES CoP19 Inf. 90)の元となった報告書をJWCSが和訳しました。

『海産魚類のワシントン条約附属書II掲載に伴う措置の実施:新たな枠組と建設的な分析』PDF

全248ページ 付録には対象種に関するCITESでの決議・決定・通知を収録

 ワシントン条約附属書Ⅱ掲載種に対する条約上の義務は、無害認定(NDF)の策定、合法入手認定(LAF)の策定、及び海からの持込み(Introduction from the Sea: IFS、締約国が旗国となっている船舶による公海での採捕が対象)証明書の発給です。
 ワシントン条約附属書Ⅱの枠組みを持続可能で合法な漁業のツールとして活用できるよう、建設的な議論のために和訳しました。
 日本はジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ、ヨゴレ、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シロシュモクザメ、ニシネズミザメ、クロトガリザメ、オナガザメ類、アオザメ、バケアオザメ、ヨシキリザメ、タツノオトシゴを「絶滅のおそれがあるとの科学的情報が不足していること、地域漁業管理機関が適切に管理すべきこと等」から、これらの種の留保(条約の対象外とする措置)をしています(外務省ウェブサイト)。