CITES調査団来日に向けたNGO共同声明

Sei Whale off Newport Beach

 2017年に開催されたワシントン条約常設委員会で、日本のイワシクジラの肉の販売が条約違反の疑いがあることが議題になりました。日本が公海で捕鯨をしているほとんどの種は、ワシントン条約の「留保」の扱いになっているため条約の対象になりませんが、北西太平洋のイワシクジラだけは「留保」になっていないため、「主に商業目的」の利用ができません。このイワシクジラの肉がどのように利用されているのか、ワシントン条約事務局が調査に来ることが常設委員会で決められています。
 それに先立ち、日本のNGOグループから水産庁等政府機関に対し、調査団への全面的な協力とワシントン条約の遵守を求める要望書を送付しました。

NGO共同声明「ワシントン条約を遵守し、イワシクジラの流通を停止することを求めます」

CITES調査団派遣の経緯

ワシントン条約第69回常設委員会報告-海産種とワシントン条約 真田康弘